チャットのお仕事をすると夫の扶養を外れそうで心配です。

Q、MYさん 33歳 主婦

こんにちは。3人の子供を持つ主婦をしております。

一番上が大学1年生、二番目が高校2年生、三番目が中学三年生で子供がある程度大きくなり手がかからない分、今度はお金がかかるようになったので現在スーパーでパートの仕事をしております。

ただ、スーパーの仕事だけだとまだまだ家計に余裕が生まれないため、掛け持ちでもう一つ副業を考えております。

そんな時にネットでチャットレディーの求人を見つけました。在宅で出来るし、空いた時間を利用して出来るのでお仕事しやすいし、高額の収入も見込めるようなので申し込もうか検討しております。

ただ、主人も働いているため、家族収入の合算が一定以上を超えると夫の扶養が外れて税金の支払いも増えると聞いております。

税金に関しては全くの素人ですので、どのぐらい稼ぐと夫の扶養が外れるのか教えて下さい。

A、MYさん、初めまして。ご質問ありがとうございます。

確かにチャットレディーを始めてみたいけど夫の扶養が外れるか心配と仰る方からの問い合わせは沢山あります。

いったいいくらまでなら大丈夫なの?って思う気持ちもよくわかります。

控除には、所得の配偶者控除と健康保険の扶養控除の2種類があります。

結論から言うと年間で38万円以上稼ぐと配偶者控除の扶養から外れ、130万円以上稼ぐと旦那さんや親の健康保険の扶養から外れます。

扶養の範囲内で小遣い程度の収入を稼ぎたいという方は年間でこの金額を超えないように注意しましょう。

チャットレディの配偶者控除は年間38万円まで!

〇チャットレディ専業の場合

チャットレディのお仕事は業務委託による個人事業主という扱いとなります。

そのため、年間の合計所得金額が38万円を超えると配偶者控除が受けられなくなってしまいます。

控除が外れると旦那さんの所得税と住民税が上がってしまいます。

〇パートと掛け持ちの場合

パートとチャットレディを掛け持ちしている場合にも合計金額が38万円を超えると配偶者控除から外れます。

もし、パートだけだと年間130万円までは扶養控除が受けられます。

所得税にもいろんな種類があり・・・、

パートのお給料は給与所得でチャットレディのお給料は事業所得という給与形態の違いから来ております。

健康保険の扶養について

次に健康保険の場合です。

旦那さんが加入している保険が社会保険でも国民保険でも、自分の所得が130万円を超えると自分で国民年金に加入して、保険料を支払う必要があります。

チャットレディで稼ぎながら扶養を外れないようにするためには・・・

結論・・・年間38万円以内の収入に抑える

年間38万円は12か月で割ると月に3.1万円

3.1万円だとせっかく稼ぎたくてチャットレディを始めると思うので、本末転倒です。

パート一本で働いた方がよほどいいでしょう。

確定申告をして、経費を申告することで扶養から外れないようにする

年間38万円以上をチャットレディで稼いだとしても確定申告をして所得を38万円以下にすることで扶養から外れなくなります。

年間所得⁻年間の経費の合計=ご自身の所得

という計算になるからです。

例えば在宅チャットレディの経費の中には、家賃の1部、利用している部屋の電気代、Wi-Fi、スマホ料金、チャット中のおやつ・飲み物代、衣装代、メイク道具、ウィッグ、パソコンなども含まれます。

これらを経費にすることで年間の所得を38万円以下に抑えることもでき、扶養から外れないようにすることもできます。

まとめ

扶養控除に入るためには所得の年間の所得の上限は38万円です。

しかし、年間38万円をチャットレディで稼ぐというのはかえって効率が悪く、そのぐらいの金額なら現在働いているパート一本でお仕事された方がいいでしょう。

チャットレディの仕事の魅力は自宅で好きな時間に好きなだけ働けることです。高時給で稼げるので時給に制限をつけることはもったいないです。

在宅チャットレディもいろいろな項目で経費にして、収入から控除することができます。

家賃や通信費、衣装やメイク道具も経費になります。

まずはご自分の稼ぎたい金額いくらぐらいなのかを考えてみて、それを参考にして働いてみましょう。

年間130万円を越してしまうと保険の扶養から外れてしまいますので、旦那さんや家族にバレたく無い場合は注意しましょう。

この場合も年間でいろいろな項目で経費にすることができます。

以上Fairy  Islandでは実際のサポート業務でもチャットレディ様の家族状況を伺った上で必要に応じて扶養控除のアドバイスをさせて頂いております。

是非チャットレディーのお仕事を始めたいとお考えの方は当事務所でも稼働をご検討下さいませ。